最高裁判所第一小法廷 昭和23年(れ)979号 判決 1948年11月11日
主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人落合由藏辯護人會田惣七上告趣意第二點について。
原判決は當時その刑の執行を受け終りたる旨判示しているからその判示によって本件犯罪が五年内に行われたことは算數上明らかなところである。從って原判決には理由を附さない違法はない。論旨第二點もその理由がない。(その他の判決理由は省略する。)
よって刑訴第四四六條に從い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 岩松三郎)